事業主の方へ
労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
健康診断の種類
健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
雇入時の健康診断(安衛則第43条) | 常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断(安衛則第44条) | 常時使用する労働者 (次項の特定業務従事者を除く) |
1年以内ごとに1回 |
特定業務従事者の健康診断 (安衛則第45条) |
労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 | 左記業務への配置替えの際、6ヶ月以内ごとに1回 |
海外派遣労働者の健康診断 (安衛則第45条の2) |
海外に6ヶ月以上派遣する労働者 | 海外に6ヶ月以上派遣する際、 帰国後国内業務に就かせる際 |
給食従業員の検便 (安衛則第47条) |
事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際、配置替えの際 |
健康診断の項目
- 既往歴及び業務歴
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(ヘモグロビン及び赤血球数)
- 肝機能検査(AST〔GOT〕)、ALT〔GPT〕、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
ケイジン保健医学センター
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